1 地域医療体制確保加算1に関する施設基準
(1) 「A100」一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料を除く。)、「A102」結核病棟入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る。)、「A103」精神病棟入院基本料(10 対1入院基本料又は 13 対1入院基本料であって精神病棟看護・多職種協働加算を算定する場合に限る。)、「A104」特定機能病院入院基本料(7対1入院基本料、10対1入院基本料又は 13 対1入院基本料であって精神病棟看護・多職種協働加算を算定する場合に限る。)、「A105」専門病院入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る。)、「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料、「A304」地域包括医療病棟入院料、「A305」一類感染症患者入院医療管理料、「A307」小児入院医療管理料(小児入院医療管理料5を除く。)、「A311」精神科救急急性期医療入院料又は「A311-3」精神科救急・合併症入院料を算定する病棟であること。
(2) 以下のいずれかを満たしていること。
ア 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で2,000 件以上であること。
イ 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で 1,000 件以上であり、かつ、「A237」ハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)若しくは「A303」総合周産期特定集中治療室管理料又は「A301-4」小児特定集中治療室管理料若しくは「A302」新生児特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ウ 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成 29 年3月 31 日医政地発0331第3号)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであること。
(3) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。なお、急性期総合体制加算、医師事務作業補助体制加算又は急性期看護補助体制加算等を届け出ている保険医療機関において、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。
ア 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、病院勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
イ 病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること。
ウ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。
エ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
(4) 医師の労働時間について、原則として、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。また、当該保険医療機関に勤務する医療法施行規則第63条に定める特定地域医療提供医師及び連携型特定地域医療提供医師(以下、この項において、「特定対象医師」という。)の1年間の時間外・休日労働時間が、原則として、次のとおりであること。ただし、1年間の時間外・休日労働時間が次のとおりでない特定対象医師がいる場合において、その理由、改善のための計画を当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の方法で公開した場合は、その限りでないこと。
ア 令和8年度においては、1635時間以下
イ 令和9年度においては、1560時間以下
(5) (2)の救急医療に係る実績は、4月から翌年3月までの1年間における実績とし、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年度の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
2 地域医療体制確保加算2に関する施設基準
(1) 1の(1)から(5)までを満たしていること。
(2) 「A104」特定機能病院入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る。)又は「A200」急性期総合体制加算を届け出ていること。
(3) 全国的に若手の医師数が減少傾向にある消化器外科、心臓血管外科、小児外科及び循環器内科のうち、地域でも医師の確保が特に必要な診療科を3つ以内で特定し、特定した診療科(以下「特定診療科」という。)の医師及び医療提供体制の確保に関し以下の特別な配慮を行っていること。なお、実態として消化器外科、心臓血管外科又は小児外科を含む場合であって、当該診療科を他の外科系診療科と区別することが困難な場合には、外科系診療科全体を特定することとして差し支えないものとし、その場合にあっては、外科系診療科全体を2診療科として特定したものとする。
ア 手術及び高度な医療に関する機能分化並びに集約による地域医療の確保について、地域の他の保険医療機関と協議していること
イ 臨床研修終了後の研修(医師法第 16 条の 10 に規定する計画に定められた研修を含む。)を地域の他の保険医療機関と連携して行うなど、地域で協働して医師の育成を図るための取組を実施していること
ウ 特定診療科の医師の給与体系に他の診療科の医師とは異なる特別な配慮(休日手当、時間外手当、深夜手当、当直手当等の毎月決まって支給されない手当を含まず、特定診療科の医師のみを対象として毎月決まって支給されるものに限る。)を行っていること
(4) 特定診療科において、ア又はイの取組及びウ又はエの取組を実施していること。
ア 交代勤務制を導入しており、以下の(イ)から(ホ)までのいずれも実施していること。
(イ) 当該診療科に常勤の医師が3名以上配置されていること。
(ロ) 夜勤時間帯において、1名以上の医師が勤務していること。
(ハ) 夜勤を行った医師については、翌日の日勤帯は、休日としていること。
(ニ) 日勤から連続して夜勤を行う場合は、当該夜勤時間帯に2名以上の医師が勤務していることとし、夜勤時間帯に、日勤から連続して勤務している者1名につき、4時間以上の休憩を確保すること。
(ホ) 原則として、当該診療科において夜勤時間帯に行われる診療については、夜勤を行う医師のみによって実施されていること。ただし、同時に2列以上の手術を行う場合は、夜勤を行う医師以外の医師が行っても良い。
イ チーム制を導入しており以下の(イ)から(ハ)までのいずれも実施していること。
(イ) 休日、時間外又は深夜(以下「休日等」という。)において、2名以上(当該診療科に配置されている医師の数が5名未満の場合は1名以上)の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること。
(ロ) 休日等において、当該診療科における診療が必要な場合は、原則として緊急呼出し当番又は当直医(当該診療科以外の医師を含む。)が行うこと(ただし、当該診療科において、緊急手術を行う場合は、緊急呼出し当番以外の者が手術に参加しても良い。)。
(ハ) 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行う者については、医療法第 123 条第1項に規定する特定対象医師であるかどうかにかかわらず、特定対象医師について医療法第123条第1項及び第2項に規定されているものと同様の休息時間を確保すること。また、特定対象医師について同条第3項に規定されているものと同様の休息時間を確保するよう配慮していること。
ウ 医師事務作業補助体制加算を届け出ており、当該加算において配置することとされている医師事務作業補助者が、全ての特定診療科の病棟又は外来等に配置されていること。
エ 各特定診療科の術前術後の管理等に携わる看護職員について集中治療、術後疼痛管理、呼吸ケア等、特定診療科に係る適切な研修を修了した者がいること。
3 届出に関する事項地域医療体制確保加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40 の15及び様式 40の16 を用いること。