令和08年施設基準(通知) / 〇基本診療料の施設基準等 / 別添3 入院基本料等加算の施設基準等

第26の5の3 医療的ケア児(者)入院前支援加算

1 医療的ケア児(者)入院前支援加算の施設基準当該保険医療機関における直近1年間の医療的ケア判定スコア16点以上の医療的ケア児(者)の入院患者数が10 件以上であること。

2 医療的ケア児(者)入院前支援加算の注ただし書に規定する厚生労働大臣が定める施設基準別添1の第1の1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

3 届出に関する事項(1)医療的ケア児(者)入院前支援前加算に係る届出は、別添7の様式40の9の3を用いること。(2)情報通信機器を用いた入院前支援を行う場合の施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、情報通信機器を用いた入院前支援を行う場合として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。