1 総合周産期特定集中治療室管理料に関する施設基準
(1) 母体・胎児集中治療室管理料に関する施設基準
ア 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(令和5年3月31日医政地発0331第14号)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであること。
イ 以下のいずれかを満たすこと。なお、日によって①又は②のいずれの体制をとるかが異なっていても差し支えない。
① 専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。なお、当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務及び宿日直を併せて行わないものとする。
② 専ら産婦人科又は産科に従事する医師(宿日直を行う医師を含む。)が常時2名以上(ただし、母体・胎児集中治療室の届出病床数が6床以下である保険医療機関であって、当該医師とは別に、専ら産婦人科又は産科に従事する医師が緊急呼出し当番により、30分以内に当該治療室での診療を開始できる体制が確保されている場合にあっては1名以上)当該保険医療機関内に勤務し、母体・胎児集中治療室で診療が必要な際に速やかに対応できる体制をとること。
ウ 当該保険医療機関の直近1年間の実績として、以下の①から④までのうち、いずれか3つ以上を満たすこと。
① 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる妊産婦(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の別添1第1章第2部第3節「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の(2)に規定する「妊産婦」をいう。)の搬送受入件数が、年間で10 件以上であること。
② 多胎妊娠の分娩件数が、年間で10 件以上であること。
③ 帝王切開術による分娩件数が、年間で50 件以上であること。
④ 分娩時の妊娠週数が22 週以上 34週未満である分娩件数が、年間で10 件以上であること。
エ 母体・胎児集中治療室管理を行うにふさわしい専用の母体・胎児集中治療室を有しており、当該集中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり15平方メートル以上であること。また、当該治療室に3床以上設置されていること。
オ 帝王切開術が必要な場合、30 分以内に児の娩出が可能となるよう保険医療機関内に、医師その他の各職員が配置されていること。
カ 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を母体・胎児集中治療室内に常時備えていること。ただし、(ロ)及び(ハ)については、当該保険医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用でき、緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
(イ) 救急蘇生装置(気管挿管セット、人工呼吸装置等)
(ロ) 心電計
(ハ) 呼吸循環監視装置
(ニ) 分娩監視装置
(ホ) 超音波診断装置(カラードップラー法による血流測定が可能なものに限る。)
キ 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
ク 当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置することが望ましいこと。
ケ 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
コ 第5の1の(8)を満たしていること。
(2) 新生児集中治療室管理料に関する施設基準
ア 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(令和5年3月31日医政地発0331第 14 号)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであること。
イ 第5の1の(1)から(8)までを全て満たしていること。
ウ 当該治療室に病床が6床以上設置されていること。
2 新生児集中治療室管理料について、届出を行った病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れた場合(超過する病床数は2床を上限とする。)は、第5の3の規定と同様に取り扱うものであること。
3 1の(1)のウに掲げる内法の規定の適用について、平成 26 年3月 31 日において、現に当該管理料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。
4 総合周産期特定集中治療室管理料の「注3」に規定する成育連携支援加算の施設基準当該保険医療機関内に、以下から構成される成育連携チームが設置されていること。
(1) 産科又は産婦人科の医師
(2) 小児科の医師
(3) 助産師
(4) 5年以上新生児の集中治療に係る業務の経験を有する専任の常勤看護師
(5) 専任の常勤社会福祉士
(6) 専任の常勤公認心理師なお、当該専任の看護師、社会福祉士又は公認心理師(以下この項において「看護師等」という。)については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤看護師等を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師等と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
5 届出に関する事項
(1) 総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の2及び様式 20を用いること。
(2) 成育連携支援加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 45の3を用いること。
(3) 令和8年3月 31 日の時点で、現に総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和9年5月 31 日までの間に限り、1の(1)のウを満たしているものとみなす。