短期滞在手術等基本料に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。
1 短期滞在手術等基本料1に関する施設基準
(1) 手術を行う場合にあっては、術後の患者の回復のために適切な専用の病床を有する回復室が確保されていること。ただし、当該病床は必ずしも許可病床である必要はない。
(2) 看護師が常時患者4人に1人の割合で回復室に勤務していること。
(3) 手術を行う場合にあっては、当該保険医療機関が、退院後概ね3日間の患者に対して24時間緊急対応の可能な状態にあること。又は当該保険医療機関と密接に提携しており、当該手術を受けた患者について24 時間緊急対応が可能な状態にある保険医療機関があること。
(4) 短期滞在手術等基本料に係る手術(全身麻酔を伴うものに限る。)が行われる日において、麻酔科医が勤務していること。
(5) 術前に患者に十分に説明し、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」における別紙様式8を参考として同意を得ること。
2 短期滞在手術等基本料の注3に関する施設基準当該保険医療機関における、以下に定める手術(以下「対象手術」という。)の外来実施率(対象手術のうち、当該保険医療機関における実施件数が年間12件以上のものに限る。)を、対象手術毎の全病院における外来実施率に当該保険医療機関の対象手術毎の患者構成割合を乗じたものの総和で除した値(以下「外来移行指数」という。)が、1.3 以上であること。なお、当該保険医療機関の対象手術毎の患者構成割合は、当該保険医療機関における当該対象手術の実施件数(対象手術のうち、当該保険医療機関における実施件数が年間12件以上のものに限る。以下同じ。)を、当該保険医療機関において外来実施率の計算の対象とした対象手術の実施件数の総和で除して算出する。
(1) 「K030」四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術の「7」手軟部腫瘍摘出術
(2) 「K070」ガングリオン摘出術の「1」手部ガングリオン摘出術
(3) 「K093-2」手根管開放手術(内視鏡下)
(4) 「K202」涙管チューブ挿入術の「1」涙道内視鏡を用いるもの
(5) 「K217」眼瞼内反症手術の「2」皮膚切開法
(6) 「K219」眼瞼下垂症手術の「1」眼瞼挙筋前転法
(7) 「K219」眼瞼下垂症手術の「3」その他のもの
(8) 「K224」翼状片手術(弁の移植を要するもの)
(9) 「K254」治療的角膜切除術の「1」エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)
(10) 「K268」緑内障手術の「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術
(11) 「K282」水晶体再建術の「1」眼内レンズを挿入する場合の「ロ」その他のもの
(12) 「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術の「1」初回
(13) 「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術の「2」1の実施後3月以内に実施する場合
(14) 「K617」下肢静脈瘤手術の「2」硬化療法(一連として)
(15) 「K617-4」下肢静脈瘤血管内焼灼術
(16) 「K617-6」下肢静脈瘤血管内塞栓術
(17) 「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の「1」長径2センチメートル未満
(18) 「K743」痔核手術(脱肛を含む。)の「2」硬化療法(四段階注射法によるもの)
(19) 「K747」肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門ポリープ切除術及び肛門尖圭コンジローム切除術に限る。)
(20) 「K823-6」尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)
3 届出に関する事項
(1) 短期滞在手術等基本料の施設基準に係る届出は、別添7の様式58 を用いること。
(2) 外来移行指数については、直近1年間の数値を用いて別添6の別紙25により計算すること。