1 第2及び第3の規定にかかわらず、令和8年5月31日現在において現に入院基本料等を算定している保険医療機関において、引き続き当該入院基本料等を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。ただし、令和8年6月以降の実績により、届出を行っている入院基本料等の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。また、令和8年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設された入院基本料等(表1)及び施設基準が改正された入院基本料等のうち届出が必要なもの(表2)については、令和8年6月1日以降の算定に当たり届出を行う必要があること。なお、表2における経過措置期間については、令和8年3月31日時点で改正前の当該入院基本料等の届出を行っている保険医療機関についてのみ適用される。
表1 新設された又は施設基準が創設された入院基本料等
・ 初診料(医科)の注16、再診料(医科)の注 19 及び外来診療料の注 10 に規定する電子的
診療情報連携体制整備加算
・ 初診料(歯科)の注 15 及び再診料(歯科)の注 12 に掲げる電子的歯科診療情報連携体制
整備加算
・ 外来データ提出加算
・ 入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算、夜勤時間特別入院基本料及び重
症患者割合特別入院基本料(以下「特別入院基本料等」という。)及び特定入院基本料を含
む。)及び特定入院料に係る継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準
・ 急性期病院一般入院基本料
・ 急性期病院精神病棟入院基本料
・ 精神病棟入院基本料の注7に規定する精神病棟看護・多職種協働加算
・ 特定機能病院A入院基本料及び特定機能病院B入院基本料
・ 特定機能病院入院基本料の注11 に規定する精神病棟看護・多職種協働加算
・ 情報通信機器を用いた看護業務の効率化に係る基準
・ 急性期総合体制加算
・ 包括期充実体制加算
・ 医師事務作業補助体制加算のICT機器を活用した配置人数の算入方法に係る基準
・ 電子的診療情報連携体制整備加算
・ 看護・多職種協働加算
・ 産科管理加算
・ 精神科慢性身体合併症管理加算
・ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2
・ 口腔管理連携加算
・ 感染対策向上加算の注3に規定する微生物学的検査体制加算
・ 身体的拘束最小化推進体制加算
・ 地域支援・医薬品供給対応体制加算
・ 病棟薬剤業務実施加算1
・ 地域医療体制確保加算2
・ 医療提供機能連携確保加算
・ 精神科地域密着多機能体制加算
・ 救命救急入院料の注12 に規定する広範囲熱傷管理加算
・ 特定集中治療室管理料の注8に規定する広範囲熱傷管理加算
・ ハイケアユニット入院医療管理料の注5に規定する入院料
・ 地域包括医療病棟入院料の注11 に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算2
・ 回復期リハビリテーション病棟入院料の注4に規定する回復期リハビリテーション強化体制加算
・ 地域包括ケア病棟入院料の注14 に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算
・ 精神科急性期治療病棟入院料の注4に規定する精神病棟看護・多職種協働加算
・ 短期滞在手術等基本料の注3に規定する入院手術対応加算
表2 施設基準が改正された入院基本料等
・ 機能強化加算(令和9年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料6、地域一般入院基本料及び特別入院基本料を除
く。)(令和8年10 月1 日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 療養病棟入院料2(令和8年10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 特定機能病院入院基本料(令和8年3月31日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第一「A1
04」に掲げる特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1入院基本料に限る。)
に係る届出を行っている保険医療機関において、令和8年10月1日以降に引き続き算定する
場合に限る。)
・ 専門病院入院基本料(7対1入院基本料に限る。)(令和8年10月1 日以降に引き続き算
定する場合に限る。)
・ 精神病棟入院料(15 対1入院基本料、18 対1入院基本料、及び 20 対1入院基本料に限
る。)(令和10 年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 急性期総合体制加算(令和8年3月31日時点で「旧算定方法」別表第一「A200」に掲
げる総合入院体制加算又は「A200-2」に掲げる急性期充実体制加算に係る届出を行っ
ている保険医療機関において、令和8年10 月1 日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 急性期総合体制加算(令和8年3月31日時点で「旧算定方法」別表第一「A200」に掲
げる総合入院体制加算又は「A200-2」に掲げる急性期充実体制加算に係る届出を行っ
ている保険医療機関において、令和9年6月1 日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 急性期総合体制加算(令和8年3月31日時点で「旧算定方法」別表第一「A200-2」
に掲げる急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関において、令和10年6月
1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ バイオ後続品使用体制加算(令和9年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 特定集中治療室管理料1(令和8年3月31日時点で「旧算定方法」別表第一「A301」
に掲げる特定集中治療室管理料1又は2に係る届出を行っている保険医療機関において、令
和9年1月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 特定集中治療室管理料2(令和8年3月31日時点で「旧算定方法」別表第一「A301」
に掲げる特定集中治療室管理料3又は4に係る届出を行っている保険医療機関において、令
和9年1月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 特定集中治療室管理料3(令和8年3月31日時点で「旧算定方法」別表第一「A301」
に掲げる特定集中治療室管理料5又は6に係る届出を行っている保険医療機関において、令
和9年1月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 救命救急入院料の注11 に規定する重症患者対応体制強化加算
・ 特定集中治療室管理料の注6に規定する重症患者対応体制強化加算
・ ハイケアユニット入院医療管理料1及び2(令和9年1月1日以降に引き続き算定する場
合に限る。)
・ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(令和9年1月1日以降に引き続き算定する場合に限
る。)
・ 母体・胎児集中治療室管理料(令和9年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 地域包括医療病棟入院料1
・ 地域包括医療病棟入院料2(令和8年3月 31 日時点で「旧算定方法」別表第一「A30
4」に掲げる地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っている病棟において、令和8年10月
1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 回復期リハビリテーション病棟入院料1、2、3及び4(令和8年10月1日以降に引き続
き算定する場合に限る。)
・ 回復期リハビリテーション入院医療管理料(令和8年10月1日以降に引き続き算定する場
合に限る。)
・ 精神科救急急性期医療入院料の注5に規定する精神科救急医療体制加算
・ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料(令和8年10月1日以降に引き続き算定する
場合に限る。)
表3 施設基準が改正された入院基本料等(届出を必要としないもの)
・ 情報通信機器を用いた診療
・ 地域包括診療加算
・ 初診料(歯科)の注1に掲げる基準
・ 地域歯科診療支援病院歯科初診料
・ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料6及び地域一般入院料1に限る。)
・ 療養病棟入院基本料の注 10に規定する在宅復帰機能強化加算
・ 療養病棟入院基本料の注 11に規定する経腸栄養管理加算
・ 結核病棟入院基本料(7対1入院基本料に限る。)
・ 特定機能病院C入院基本料(7対1入院基本料(一般病棟に限る。)を除く。)
・ 専門病院入院基本料(10 対1入院基本料に限る。)
・ 特定機能病院入院基本料の注5及び専門病院入院基本料の注3に規定する看護必要度加算
・ 専門病院入院基本料の注4及び特定一般病棟入院料の注5に規定する一般病棟看護必要度
評価加算
・ 障害者施設等入院基本料
・ 有床診療所入院基本料の注5に規定する医師配置加算
・ 医師事務作業補助体制加算
・ 急性期看護補助体制加算
・ 看護職員夜間配置加算
・ 特殊疾患入院施設管理加算
・ 看護補助加算
・ 緩和ケア診療加算
・ 小児緩和ケア診療加算
・ 医療安全対策加算
・ 医療安全対策加算の注2に規定する医療安全対策地域連携加算
・ 感染対策向上加算
・ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
・ 入退院支援加算
・ 地域医療体制確保加算1
・ 精神科急性期医師配置加算
・ 協力対象施設入所者入院加算
・ 特定集中治療室管理料の注7に掲げる特定集中治療室遠隔支援加算
・ 新生児特定集中治療室管理料2
・ 特殊疾患入院医療管理料
・ 小児入院医療管理料
・ 地域包括ケア病棟入院料
・ 地域包括ケア入院医療管理料
・ 特殊疾患病棟入院料
・ 精神科救急急性期医療入院料
・ 精神科救急・合併症入院料
・ 特定一般病棟入院料の注5に規定する一般病棟看護必要度評価加算
・ 特定一般病棟入院料の注7に規定する入院料
表4 施設基準等の名称が変更されたが、令和8年5月31 日において現に当該点数を算定して
いた保険医療機関であれば新たに届出が必要でないもの
- 14 -
再診料の注 10 に規定する時間外対応加 → 再診料の注 10に規定する時間外対応
算1 体制加算1
再診料の注 10 に規定する時間外対応加 → 再診料の注 10に規定する時間外対応
算2 体制加算2
再診料の注 10 に規定する時間外対応加 → 再診料の注 10に規定する時間外対応
算3 体制加算3
再診料の注 10 に規定する時間外対応加 → 再診料の注 10に規定する時間外対応
算4 体制加算4
初診料(歯科)の注 16及び再診料(歯 初診料(歯科)の注 16及び再診料
科)の注 12に掲げる基準 (歯科)の注 13に掲げる基準
診療録管理体制加算1及び診療録管理体 → 診療録管理体制加算1
制加算2
診療録管理体制加算3 → 診療録管理体制加算2
精神病棟入院基本料 精神病棟入院料
療養病棟入院基本料の注 13 に規定する → 療養病棟入院基本料の注 13 に規定す
看護補助体制充実加算 る看護補助・患者ケア体制充実加算
障害者施設等入院基本料の注 10 に規定 → 障害者施設等入院基本料の注 10 に規
する看護補助体制充実加算 定する看護補助・患者ケア体制充実加
算
リハビリテーション・栄養・口腔連携体 → リハビリテーション・栄養・口腔連携
制加算 体制加算1
救命救急入院料1 → 救命救急入院料2
救命救急入院料2 → 救命救急入院料1
救命救急入院料3 → 救命救急入院料2
救命救急入院料4 → 救命救急入院料1
地域包括医療病棟入院料の注8に規定す 地域包括医療病棟入院料の注9に規定
る看護補助体制充実加算 する看護補助・患者ケア体制充実加算
地域包括医療病棟入院料の注 10 に規定 → 地域包括医療病棟入院料の注 11 に規
するリハビリテーション・栄養・口腔連 定するリハビリテーション・栄養・口
携加算 腔連携加算1
地域包括ケア病棟入院料の注5に規定す → 地域包括ケア病棟入院料の注5に規定
る看護補助体制充実加算 する看護補助・患者ケア体制充実加算
病棟薬剤業務実施加算1 → 病棟薬剤業務実施加算2
病棟薬剤業務実施加算2 → 病棟薬剤業務実施加算3
2 精神病棟入院基本料の特別入院基本料の施設基準のうち「当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること」については、看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関であって、看護職員の確保に関する具体的な計画が定められているものについては、当該施設基準の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。