令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第1の1の2 遠隔電子処方箋活用加算

1 遠隔電子処方箋活用加算に関する施設基準「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028第1号保発1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋(以下「電子処方箋」という。)を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制として、以下の(1)から(3)までを全て満たしていること。

(1) 院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていること。

(2) 院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていること。

(3) 電子処方箋対応医療機関であることをウェブサイトで掲示していること。

2 届出に関する事項遠隔電子処方箋活用加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式1の4を用いること。