1 歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準
(1) 歯科技工所に補綴物等の製作等を委託しており、当該歯科技工所の歯科技工士の賃上げ等、補綴物の製作を後方から支援する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関は、当該支援料の趣旨を踏まえ、製作等を委託する歯科技工所が当該支援料による賃金改善の意向を有する場合に、当該歯科技工所と連携の上で届出を行うとともに、当該支援料を全て歯科技工所への委託費の増額に充てること。
2 届出に関する事項
(1) 歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 101を用いること。
(2) 毎年8月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため「実績報告書」を別添2の様式102 の別添1により地方厚生(支)局長に届け出ること。
(3) 保険医療機関は、歯科技工所ベースアップ支援料の算定に係る書類(「実績報告書」等)を、当該支援料を算定する年度の終了後3年間保管すること。