1 遠隔連携診療料の施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
(2) 専門的な診療を行っている他の保険医療機関との連携体制を整備していること。
2 届出に関する事項遠隔連携診療料の施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、遠隔連携診療料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 遠隔連携診療料の施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
(2) 専門的な診療を行っている他の保険医療機関との連携体制を整備していること。
2 届出に関する事項遠隔連携診療料の施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、遠隔連携診療料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。