令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第12の1の3 連携強化診療情報提供料

1 連携強化診療情報提供料の注1から注3まで(歯科点数表においては注1)に関する施設基準健康増進法(平成14 年8 月 2日法律第103 号)等の関係法令に基づき適切な受動喫煙対策が行われていること。

2 連携強化診療情報提供料の注4及び注5(歯科点数表においては注2及び注3)に関する施設基準

(1) 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であること。

(2) 当該保険医療機関内に、産科若しくは産婦人科を担当している医師又は妊娠している者の診療に係る適切な研修を修了した医師を配置していることが望ましいこと。

(3) (2)の適切な研修とは、次の要件を満たすものをいうこと。

ア 都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること。

イ 研修内容に以下の内容を含むこと。

(イ) 妊娠前後及び産後の生理的変化と検査値異常

(ロ) 妊娠している者の診察時の留意点

(ハ) 妊娠している者に頻度の高い合併症や診断が困難な疾患

(ニ) 妊娠している者に対する画像検査(エックス線撮影やコンピューター断層撮影)の可否の判断

(ホ) 胎児への影響に配慮した薬剤の選択

(4) 健康増進法(平成14年 8月 2 日法律第103 号)等の関係法令に基づき適切な受動喫煙対策が行われていること。

3 届出に関する事項連携強化診療情報提供料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。