注5に規定する施設基準
1 小児口腔機能管理料並びに口腔機能管理料の注7及びに歯科特定疾患療養管理料の注5に規定する施設基準基本診療料施設基準通知別添1の第4の3に掲げる歯科点数表の初診料の注16 及び再診料の注13に規定する施設基準の届出を行っていること。
2 届出に関する事項歯科点数表の初診料の注17及び再診料の注13 に規定する施設基準の届出を行っていればよく、小児口腔機能管理料並びに口腔機能管理料の注7及びに歯科特定疾患療養管理料の注5に規定する情報通信機器を用いた歯科診療として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。