12に規定する特別管理加算
1 特別管理加算に規定する施設基準
(1) 障害者歯科治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有し、障害者歯科治療を 60 症例以上経験している歯科医師を1名以上配置していること。
(2) 障害者歯科治療に係る診療の補助を60 症例以上経験している歯科衛生士を1名以上配置していること。
(3) 障害者歯科医診療を実施する時間があらかじめ定められていること。
(4) (3)の時間においては、障害者歯科診療を実施するための歯科用ユニットが確保されていること。
(5) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき、経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)及び血圧計等を有していること。
(6) 障害者歯科治療について、都道府県等と連携が図られている保険医療機関であること。ただし、歯科診療所においては、歯科を標榜する病院との連携が図られていること。
2 届出に関する事項特別管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式17の3を用いること。