1 口腔機能実地指導料に規定する施設基準
(1) 歯科医師又は歯科衛生士を主体とする団体又は学会等が主催する口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)に係る研修を受講した歯科衛生士が1名以上配置されていること。
(2) 口腔機能実地指導を実施する時間が定められていること。
(3) (2)の時間においては、口腔機能実地指導を実施するための歯科用ユニットが確保されていること。
(4) 当該指導を行う歯科衛生士の処遇の改善に係る取組を行っていること。
2 届出に関する事項
(1) 令和9年5月31 日までの間、1の(1)に該当するものとみなす。
(2) 口腔機能実地指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 17 の4を用いること。