令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第14の1の3 歯科訪問診療料の注7に規定する施設基準

1 歯科訪問診療料の注7に規定する施設基準

(1) 次のいずれかに該当すること。

ア 歯科訪問診療料1又は歯科訪問診療料2の算定実績が 12回以上あること。

イ 患家で療養している患者又は入院患者に対する歯科訪問診療の実績が6回以上あること。

ウ 次のいずれかに該当すること。

(イ) 福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設における定期的な歯科健診に協力していること。

(ロ) 都道府県等が実施する事業に協力していること。

(ハ) 学校歯科医等の業務を行っていること。

(2) 当該保険医療機関の歯科訪問診療の実施状況等が把握できる体制並びに他の保険医療機関、介護保険法第8条第 25項に規定する介護保険施設等及び児童福祉法第 42条に規定する障害児入所施設等の施設における歯科訪問診療の担当者に、治療内容、治療計画を必要に応じて共有できる体制を確保していること。

2 届出に関する事項歯科訪問診療料の注7に規定する施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。