令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第15の2 在宅時医学総合管理料の注

12(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用す

る場合を含む。)に規定する情報通信機器を用いた診療

1 情報通信機器を用いた診療に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

2 届出に関する事項情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅時医学総合管理料の注 12(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する情報通信機器を用いた診療として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。