令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第16の1の5 救急患者連携搬送料

1 救急患者連携搬送料1に関する施設基準

(1) 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が、年間で 2,000 件以上であること。

(2) 受入先の候補となる他の保険医療機関において受入が可能な疾患や病態について、当該保険医療機関が地域のメディカルコントロール協議会等と協議を行った上で、候補となる保険医療機関のリストを作成していること。

(3) 搬送を行った患者の診療についての転院搬送先からの相談に応じる体制及び搬送を行った患者が急変した場合等に必要に応じて再度当該患者を受け入れる体制を有すること。

2 救急患者連携搬送料2に関する施設基準受入が可能な疾患や病態について、当該保険医療機関が救急患者連携搬送料1の届出を行う他の保険医療機関や地域のメディカルコントロール協議会等とあらかじめ協議を行った上で、搬送元の候補となる保険医療機関のリストを作成していること。

3 届出に関する事項救急患者連携搬送料1及び2の施設基準に関する届出は、別添2の様式20 の1の3を用いること。