1 訪問看護遠隔診療補助料の施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
(2) 「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」の「06」訪問看護遠隔診療補助料を届け出ている訪問看護ステーションと連携する場合には、事前に連携体制を構築していること。
2 届出に関する事項訪問看護遠隔診療補助料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 20 の3の7を用いること。
令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 訪問看護遠隔診療補助料の施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
(2) 「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」の「06」訪問看護遠隔診療補助料を届け出ている訪問看護ステーションと連携する場合には、事前に連携体制を構築していること。
2 届出に関する事項訪問看護遠隔診療補助料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 20 の3の7を用いること。