令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第16の4の3 在宅自己腹膜灌流指導管理料

1 在宅自己腹膜灌流指導管理料2の施設基準

(1) 腹膜透析の診療の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上配置されていること。

(2) 以下のア又はイの手術を年間3例以上実施していること。

ア 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術

イ 腹腔鏡下連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術

(3) 必要に応じて、当該保険医療機関の病床において、入院可能な体制を有していること。

(4) 在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している他の保険医療機関との連携体制を構築していること。

2 届出に関する事項在宅自己腹膜灌流指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 20 の1の4を用いること。