令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第16の7の2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料

1 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料の注3に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

2 届出に関する事項在宅振戦等刺激装置治療指導管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅振戦等刺激装置治療管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。