1 有床義歯咀嚼機能検査に関する施設基準
(1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に歯科用下顎運動測定器(非接触型)を備えていること。
2 届出に関する事項有床義歯咀嚼機能検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 の1の2を用いること。なお、有床義歯咀嚼機能検査のうち、1のロ及び2のロについては、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 有床義歯咀嚼機能検査に関する施設基準
(1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に歯科用下顎運動測定器(非接触型)を備えていること。
2 届出に関する事項有床義歯咀嚼機能検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 の1の2を用いること。なお、有床義歯咀嚼機能検査のうち、1のロ及び2のロについては、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。