令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第41 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)

1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準

(1) 第 40 の2の1の(1)を満たしていること。

(2) 専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士のいずれか1名以上勤務していること。兼任の取扱いについては第 40 の1の(2)のアと同様である。なお、これらの専従の従事者については、第2章第1部医学管理、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、その他リハビリテーション及び患者・家族等の指導に関する業務(専任として配置が求められる者を含む。)並びに介護施設等への助言に係る業務に従事することは差し支えない。また、第38 の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士をそれぞれ常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入することができる。専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事する場合については、第 40 の1の(2)のオの例によること。

(3) 第 40 の2の1の(3)及び(4)を満たしていること。なお、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平方メートル以上)1室以上を別に有していることとし、言語聴覚療法のみを行う場合は、当該個別療法室があれば前段に規定する専用の施設は要しない。

(4) 当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として以下のものを具備していること。これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)を実施する場合については、第 40の1の(4)の例によること。歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等。ただし、言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を有すること。

(5) 第 40 の1の(7)及び(8)を満たしていること。

(6) (2)の専従の従事者以外の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、疾患別リハビリテーションに従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事可能であること。

(7) 第 40 の1の(10)及び(11)を満たしていること。

2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準当該加算の要件については、第 38の2と同様である。

3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準当該加算の要件については、第 38の3と同様である。

4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。

5 届出に関する事項当該届出に関する事項については、第 40 の5と同様である。