1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を、第 38の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。
(2) 専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士のいずれか1名以上が勤務していること。兼任等の取扱いについては第44 の1の(2)と同様である。なお、第 38 の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で 45 平方メートル以上とする。)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第 40 の1の(3)の例による。
(4) 平成 26 年3月31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
(5) 第 44 の1の(5)から(8)までを満たしていること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準当該加算の要件については、第 38の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準当該加算の要件については、第 38の3と同様である。
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。
5 届出に関する事項当該届出に関する事項については、第 44 の5と同様である。