令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第57の10の1の1の2 人工関節置換術(人工肩関節置換術(腱移行を伴うもの)に限る。)

1 人工関節置換術(人工肩関節置換術(腱移行を伴うもの)に限る。)に関する施設基準

(1) 整形外科を標榜している病院であること。

(2) 整形外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。また、人工肩関節置換術(腱移行を伴うもの)を術者として10例以上実施した経験を有する医師が1名以上配置されていること。

(3) 関連学会の定める「リバース型人工肩関節全置換術適正使用基準」に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項人工関節置換術(人工肩関節置換術(腱移行を伴うもの)に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式50 の6の2及び様式 52 を用いること。