1 人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)の施設基準
(1) 整形外科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関において、人工股関節置換術に係る手術(「K082」の「2」又は「K082-3」の「2」)を年間 10 例以上実施していること。
(3) 整形外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
(4) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
(5) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
2 届出に関する事項人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 52及び様式 87 の54 を用いること。