1 人工腎臓の施設基準
(1) 慢性維持透析を行った場合1の施設基準
ア 次のいずれかに該当する保険医療機関であること。
① 透析用監視装置の台数が 26 台未満であること。
② 透析用監視装置一台当たりの「J038」人工腎臓の「1」から「3」を算定した患者数(外来患者に限る。)の割合が3.5 未満であること。
イ 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。
ウ 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(2) 慢性維持透析を行った場合2の施設基準
ア 次のいずれにも該当する保険医療機関であること。
① 透析用監視装置の台数が 26 台以上であること。
② 透析用監視装置一台当たりの「J038」人工腎臓の「1」から「3」を算定した患者数(外来患者に限る。)の割合が3.5 以上4.0未満であること。
イ 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。
ウ 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(3) 透析用監視装置の台数透析用監視装置の台数の計算に当たり、以下のいずれも満たす透析用監視装置を台数に数えることとする。
ア 透析室に配置されていること。
イ 患者に対して使用できる状態であること。なお、直近12 か月の各月はじめの人工腎臓を行う日の透析用監視装置の台数の合計を 12で除した値をもって透析用監視装置の台数とする。
(4) (1)のアの②及び(2)のアの②における人工腎臓を算定した患者数直近 12 か月の各月の患者数(外来患者に限る。)の合計を 12 で除した値をもって患者数とする。なお、人工腎臓を算定した患者数の計算に当たり、外来で人工腎臓を実施した回数が当該月において5回以下の患者は、当該月の患者数の合計に数えないこととする。
2 導入期加算の施設基準
(1) 導入期加算1の施設基準
ア 関連学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、腎代替療法について、患者に対し必要な説明を行っていること。なお、患者に対する説明は、導入期に限らず、患者の病状や患者の求めに応じて繰り返し行うこと。
イ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていることが望ましい。
(2) 導入期加算2の施設基準次の全てを満たしていること。
ア (1)のアを満たしていること。
イ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていること。
ウ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が、導入期加算3を算定している施設が実施する腎代替療法に係る研修を定期的に受講していること。
エ 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で 24 回以上算定していること。
オ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に2人以上いること。なお、腎移植に向けた手続きを行った患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。
カ 腎代替療法を導入するに当たって、(1)のアに加え、心血管障害を含む全身合併症の状態及び当該合併症について選択することができる治療法について、患者に対し十分な説明を行っていること。
(3) 導入期加算3の施設基準次の全てを満たしていること。
ア (1)のア及び(2)のイを満たしていること。
イ 腎臓移植実施施設として、日本臓器移植ネットワークに登録された施設であり、移植医と腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が連携して診療を行っていること。
ウ 導入期加算1又は2を算定している施設と連携して、腎代替療法に係る研修を実施し、必要に応じて、当該連携施設に対して移植医療等に係る情報提供を行っていること。
エ 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で 36 回以上算定していること。
オ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に5人以上いること。なお、腎移植に向けた手続きを行った患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。
カ 当該保険医療機関において献腎移植又は生体腎移植を実施した患者が前年に2人以上いること。
キ (2)のカを満たしていること。
3 透析液水質確保加算の施設基準月1回以上水質検査を実施し、関連学会から示されている基準を満たした血液透析濾過用の置換液を作製し、使用していること。
4 慢性維持透析濾過加算の施設基準慢性維持透析濾過加算の施設基準及び届出に関する事項は、第 57 の2の「3」透析液水質確保加算の例による。
5 腎代替療法診療体制充実加算の施設基準
(1) ハザードマップにより当該保険医療機関の災害発生時のリスクを把握した上で、災害対応に係るマニュアルを作成していること。
(2) 日本透析医会、日本透析医会支部又は都道府県等による災害時の情報伝達訓練に年に1回以上参加していること。
(3) 腎代替療法に係る情報提供について、関係学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、腎代替療法について、患者に対し必要な説明を行っていること。なお、患者に対する説明は、導入期に限らず、患者の病状や患者の求めに応じて繰り返し行うこと。
(4) 以下のア又はイのいずれかを満たすこと。
ア 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で 24 回以上算定していること。
イ 腎移植について、患者の求めに応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者(日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。)が前年に2人以上いること。
(5) 透析シャント閉塞等により経皮的シャント拡張術・血栓除去術等の治療を要する場合には、当該保険医療機関で治療を行う場合を除き、シャント閉塞等の治療を行う他の保険医療機関と事前に連携した上で必要に応じて診療情報の提供を行う体制が整備されていること。
(6) 緩和ケアを必要とする患者に対し、患者の症状に応じた適切な治療及びケアを提供できる体制が整備されていることが望ましい。なお、緩和ケアについては、「腎不全患者のための緩和ケアガイダンス」(日本緩和医療学会、日本腎臓学会、日本透析医学会)を参考にすること。
6 届出に関する事項
(1) 人工腎臓の施設基準に係る届出は別添2の様式87の4を用いること。なお、透析機器安全管理委員会において作成した透析機器及び水処理装置の管理計画を添付すること。
(2) 導入期加算1、2及び3の施設基準に係る届出は別添2の様式2の2を用いること。
(3) 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算の施設基準に係る届出は別添2の様式 49の3を用いること。
(4) 腎代替療法診療体制充実加算の施設基準に係る届出は別紙2の様式2の2を用いること。
(5) 腎代替療法診療体制充実加算の届出を行っている保険医療機関については、令和9年5月 31日までの間に限り、5の(2)の基準に該当するものとみなす。また、令和 10 年5月 31日までの間に限り、5の(4)の基準に該当するものとみなす。