令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第57の4の2の2 同種死体移植腎機械灌流保存

1 同種死体移植腎機械灌流保存に関する施設基準

(1) 腎移植実施施設として、日本臓器移植ネットワークに登録された施設であること。

(2) 当該処置を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上は関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了していること。

(3) 常勤の臨床工学技士が2名以上配置されており、そのうち1名以上は体外循環の操作の経験を有していること。また、常勤の臨床工学技士のうち1名以上が関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了していること。

2 届出に関する事項

(1) 同種死体移植腎機械灌流保存の施設基準に係る届出は、別添2の様式49 の4の3を用いること。

(2) 日本臓器移植ネットワークに登録された施設であることを確認できる文書の写しを添付すること。