令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第57の5の3 歯科技工士連携加算2

1 歯科技工士連携加算2に関する施設基準

(1) 保険医療機関内に専任の歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所と連携できる体制を有している医療機関であること。

(2) (1)に規定する連携体制を構築していること及び実際に連携している実績のある保険医療機関内の歯科技工士の氏名又は歯科技工所の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(3) (2)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

(4) 歯科技工士の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。

(5) 保険医療機関内に配置している専任の歯科技工士又は他の歯科技工所との情報通信機器を用いた連携に当たって、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。

2 届出に関する事項歯科技工士連携加算2の施設基準に係る届出は、別添2の様式 50 の2の2を用いること。