令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第57の9の1の2 静脈奇形硬化療法(一連につき)

1 静脈奇形硬化療法(一連につき)に関する施設基準

(1) 形成外科、放射線科、心臓血管外科又は小児外科を標榜している病院であること。

(2) 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、その旨が登録されている医師が1名以上配置されていること。

(3) 診療放射線技師が配置されていること。

(4) 緊急手術の体制が整備されていること。

(5) 関係学会から示されている指針に基づき、静脈奇形硬化療法が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項静脈奇形硬化療法(一連につき)の施設基準に係る届出は、別添2の様式50 の5の1の2を用いること。