令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第57の9の3の3 脛骨遠位骨切り術

1 脛骨遠位骨切り術に関する施設基準

(1) 整形外科及び麻酔科を標榜している病院であること。

(2) 整形外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上は当該手術を主として実施する医師又は補助を行う医師として合わせて5例以上実施した経験を有すること。

(3) 緊急手術が可能な体制を有していること。

2 届出に関する事項脛骨遠位骨切り術の施設基準に係る届出は、別添2の様式 50の5の4及び様式 52を用いること。