令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第58の1の3 機能的定位脳手術(てんかんの場合)

1 機能的定位脳手術(てんかんの場合)に関する施設基準

(1) 脳神経外科を標榜している病院であること。

(2) 5年以上の脳神経外科の経験を有する常勤の医師及びてんかんに係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師がそれぞれ1名以上配置されていること。

(3) 以下のア及びイを満たしていること。

ア てんかんの治療を目的とする手術を年間10 例以上実施していること。

イ 複数診療科によるてんかん診療に関するカンファレンス、内科的治療と外科的治療との連携等、専門的で高度なてんかん医療を行っていること。

(4) 関係学会の定める指針を遵守していること。

2 届出に関する事項機能的定位脳手術(てんかんの場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式51の1の2及び様式 52を用いること。