1 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注1及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注1に関する施設基準
(1) 生活習慣に関する総合的な治療管理ができる体制を有していること。なお、治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい。
(2) 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
(3) 特定健康診査や健康診断の結果、医療機関での治療や精密検査が必要と判定された者に対する診療を実施するなど、保険者、都道府県、市町村等が実施する地域の生活習慣病の早期発見及び重症化予防のための取組との連携を行うこと。
2 充実管理加算(脂質異常症を主病とする場合)の施設基準
(1) 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合)の施設基準
ア 当該保険医療機関において、脂質異常症を主病として生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する患者について、次に掲げる割合に基づき算出される、届出時点における直前の、厚生労働省保険局医療課が別途通知する集計期間の実績値が、充実管理加算の届出を行う保険医療機関全体のうち、上位 20%であること(当該保険医療機関において、集計期間中に脂質異常症を主病として生活習慣病管理を行った患者数が10 人以上である場合に限る。以下同じ。)。
(ア) 継続して投薬による脂質異常症の治療管理を行う患者のうち、集計期間中に、「D007」血液化学検査の「1」の中性脂肪若しくは遊離コレステロール、「3」のHDL-コレステロール若しくは総コレステロール、若しくは「4」のLDL-コレステロールを実施し、又は特定健康診査を受診した患者の割合
(イ) 集計期間中の外来受診(他の医療機関への受診を含む。以下同じ。)について、各受診間の間隔がいずれも6ヶ月以内であり、かつ、集計期間中の最終受診日から集計期間終了日までの間隔が6ヶ月を超えない患者の割合
イ 以下のいずれも満たしていること。
(ア) 外来医療等調査に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省保険局医療課及び外来医療等調査事務局と電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず1名指定すること。
(イ) 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。
(ウ) 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。
(エ) 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であることが望ましい。
(オ) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。
(カ) 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。
(キ) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
(2) 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合)の施設基準
ア (1)のアに基づき算出される実績値が、充実管理加算の届出を行う保険医療機関全体のうち、上位50%であること。
イ (1)のイを満たしていること。
(3) 充実管理加算3(脂質異常症を主病とする場合)の施設基準(1)のイを満たしていること。
3 充実管理加算(高血圧症を主病とする場合)の施設基準
(1) 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合)の施設基準
ア 当該保険医療機関において、高血圧症を主病として生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する患者について、次に掲げる割合に基づき算出される、届出時点における直前の、厚生労働省保険局医療課が別途通知する集計期間の実績値が、充実管理加算の届出を行う保険医療機関全体のうち、上位20%であること(当該保険医療機関において、集計期間中に高血圧症を主病として生活習慣病管理を行った患者数が 10人以上である場合に限る。以下同じ。)。集計期間中の外来受診について、各受診間の間隔がいずれも6ヶ月以内であり、かつ、集計期間中の最終受診日から集計期間終了日までの間隔が6ヶ月を超えない患者の割合
イ 2の(1)のイを満たしていること。
(2) 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合)の施設基準
ア (1)のアに基づき算出される実績値が、充実管理加算の届出を行う保険医療機関全体のうち、上位 50%であること
イ 2の(1)のイを満たしていること。
(3) 充実管理加算3(高血圧症を主病とする場合)の施設基準2の(1)のイを満たしていること。
4 充実管理加算(糖尿病を主病とする場合)の施設基準
(1) 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合)の施設基準
ア 当該保険医療機関において、糖尿病を主病として生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する患者について、次に掲げる割合に基づき算出される、届出時点における直前の、厚生労働省保険局医療課が別途通知する集計期間の実績値が、充実管理加算の届出を行う保険医療機関全体のうち、上位20%であること(当該保険医療機関において、集計期間中に糖尿病を主病として生活習慣病管理を行った患者数が10 人以上である場合に限る。以下同じ。)。
(ア) 集計期間中に、「D005」血液形態・機能検査の「9」ヘモグロビンA1c(HbA1c)を実施し、又は特定健康診査を受診した患者の割合
(イ) 集計期間中に、「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の注5の眼科医療機関連携強化加算若しくは注6の歯科医療機関連携強化加算又は「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)の注5の眼科医療機関連携強化加算若しくは注6の歯科医療機関連携強化加算を算定した患者の割合
(ウ) 集計期間中の外来受診について、各受診間の間隔がいずれも6ヶ月以内であり、かつ、集計期間中の最終受診日から集計期間終了日までの間隔が6ヶ月を超えない患者の割合
イ 2の(1)のイを満たしていること。
(2) 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合)の施設基準
ア (1)のアに基づき算出される実績値が、充実管理加算の届出を行う保険医療機関全体のうち、上位 50%であること
イ 2の(1)のイを満たしていること。
(3) 充実管理加算3(糖尿病を主病とする場合)の施設基準2の(1)のイを満たしていること。
5 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係るデータ提出に関する事項
(1) データの提出を希望する保険医療機関は、令和8年5月 20 日、8月20日、11 月 20日、令和9年2月22 日、5月 20日、8月20 日、11 月22日又は令和 10 年2月 21日までに別添2の様式7の10 について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。
(2) (1)の届出を行った保険医療機関は、当該届出の期限となっている月の翌月から起算して2月分のデータ(例として、令和8年7月に届出を行った場合は、令和8年8月 20日の期限に合わせた届出となるため、試行データは令和8年9月、10 月の2月分となる。)(以下「試行データ」という。)を厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査実施説明資料(以下「調査実施説明資料」という。)に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までに外来医療等調査事務局へ提出すること。
(3) 試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を2の(1)のイの(ア)の担当者宛てに電子メールにて発出する。なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、充実管理加算の届出を行うことが可能となる。
6 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注8に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
7 届出に関する事項生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4の施設基準に係る届出については、次のとおり。なお、生活習慣病管理料(Ⅰ)の注1及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注1の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。また、生活習慣病管理料(Ⅱ)の注8に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、生活習慣病管理料(Ⅱ)の注8として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(1) 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4の施設基準に係る届出は別添2の様式7の11 を用いること。
(2) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。
(3) データ提出を取りやめる場合、2の(1)のイの(イ)の基準を満たさなくなった場合及び(2)に該当した場合については、別添2の様式7の 12を提出すること。
(4) (3)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、5の(1)の手続きより開始すること。
(5) 2から4までの届出に必要な実績値及び集計期間については、別途厚生労働省保険局医療課より通知する。
(6) 令和8年3月31 日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和9年3月 31 日までの間に限り、2の(1)のア、3の(1)のア及び4の(1)のアを満たしているものとする。