令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第60の3の3 培養ヒト角膜内皮細胞移植術

1 培養ヒト角膜内皮細胞移植術に関する施設基準

(1) 眼科の経験を5年以上有し、かつ、角膜移植について主として実施する医師として5例以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

(2) 実際の手技に当たって、製造販売業者が企画する講習会での研修を修了し、(1)の要件を満たした常勤の医師が術者として参加すること。

(3) 日本眼科学会と日本角膜移植学会が作成した「ネルテペンドセル使用要件等基準(第2版)」等関連学会から示されている基準等を遵守している旨を届け出ていること。

2 届出に関する事項培養ヒト角膜内皮細胞移植術に係る届出は、別添2の様式 52及び様式54 の2の3を用いること。