1 経皮的選択的眼動脈注入術に関する施設基準
(1) 放射線科の経験を5年以上有する常勤医師、眼科の経験を5年以上有する常勤医師、小児科の経験を5年以上有する常勤医師及び常勤の麻酔科標榜医がそれぞれ1名以上配置されていること。
(2) 診療放射線技師が配置されていること。
(3) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該治療を行うための体制が整備されていること。
2 届出に関する事項経皮的選択的眼動脈注入術の施設基準に係る届出は、別添2の様式 54 の4の2を用いること。
令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 経皮的選択的眼動脈注入術に関する施設基準
(1) 放射線科の経験を5年以上有する常勤医師、眼科の経験を5年以上有する常勤医師、小児科の経験を5年以上有する常勤医師及び常勤の麻酔科標榜医がそれぞれ1名以上配置されていること。
(2) 診療放射線技師が配置されていること。
(3) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該治療を行うための体制が整備されていること。
2 届出に関する事項経皮的選択的眼動脈注入術の施設基準に係る届出は、別添2の様式 54 の4の2を用いること。