の)、下咽頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)、喉頭蓋嚢腫摘出術(鏡視下によるもの)及び喉頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)
1 上咽頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)、中咽頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)、下咽頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)、喉頭蓋嚢腫摘出術(鏡視下によるもの)及び喉頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)に関する施設基準
(1) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科を標榜している病院であること。
(2) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 「K371」上咽頭腫瘍摘出術の「5」鏡視下によるもの、「K372」中咽頭腫瘍摘出術の「3」鏡視下によるもの、「K373」下咽頭腫瘍摘出術の「3」鏡視下によるもの、「K392-2」喉頭蓋嚢腫摘出術の「2」鏡視下によるもの、「K393」喉頭腫瘍摘出術の「3」鏡視下によるもの、「K374-2」鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)又は「K394-2」鏡視下喉頭悪性腫瘍手術を術者として3例以上実施した経験を有している医師が1名以上配置されていること。
(4) 緊急手術の体制が整備されていること。
2 届出に関する事項上咽頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)、中咽頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)、下咽頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)、喉頭蓋嚢腫摘出術(鏡視下によるもの)及び喉頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)に係る届出は、別添2の様式52及び様式 56 の7を用いること。