令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第61の7の3 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除、肺葉切除又は1肺葉を超えるもの及び気管支

形成を伴う肺切除に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

1 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除、肺葉切除又は1肺葉を超えるもの及び気管支形成を伴う肺切除に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準

(1) 呼吸器外科及び麻酔科を標榜している病院であること。

(2) 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除、肺葉切除又は1肺葉を超えるもの及び気管支形成を伴う肺切除に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の手術を術者として、合わせて 10 例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

(3) 当該保険医療機関において、肺悪性腫瘍に係る手術を年間 50 例以上実施されており、このうち胸腔鏡下手術を年間 20例以上実施していること。

(4) 5年以上の呼吸器外科の経験及び専門的知識を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上は 10年以上の呼吸器外科の経験を有していること。

(5) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。

(6) 麻酔科標榜医が配置されていること。

(7) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。

(8) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。

(9) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。

(10) 関連学会の定める指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除、肺葉切除又は1肺葉を超えるもの及び気管支形成を伴う肺切除に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87 の17 を用いること。