令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第61の7 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術及び胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用

いる場合)

1 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術及び胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準

(1) 呼吸器外科及び麻酔科を標榜している病院であること。

(2) 以下のアからエまでの手術を術者として、合わせて5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

ア 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

イ 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

ウ 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除、肺葉切除又は1肺葉を超えるもの及び気管支形成を伴う肺切除に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

エ 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

(3) 当該保険医療機関において、縦隔腫瘍に係る手術を年間 10 例以上施行しており、このうち当該手術又は胸腔鏡下手術を年間5例以上実施していること。

(4) 5年以上の呼吸器外科の経験及び専門的知識を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上は 10年以上の呼吸器外科の経験を有していること。

(5) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。

(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。

(7) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。

(8) 関連学会の定める指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術及び胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式 87の8を用いること。