令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第62の2の6 心腫瘍摘出術(単独のもの(胸腔鏡下によるもの)に限る。)(内視鏡手術用支援

機器を用いる場合)、心腔内粘液腫摘出術(単独のもの(胸腔鏡下によるもの)に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

1 心腫瘍摘出術(単独のもの(胸腔鏡下によるもの)に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、心腔内粘液腫摘出術(単独のもの(胸腔鏡下によるもの)に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準

(1) 胸腔鏡下弁形成術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)又は胸腔鏡下弁置換術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出を行っていること。

(2) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。

(3) 当該手術を実施する患者について、関係学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。

(4) 関係学会の定める指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項心腫瘍摘出術(単独のもの(胸腔鏡下によるもの)に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、心腔内粘液腫摘出術(単独のもの(胸腔鏡下によるもの)に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の10 の3を用いること。