令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第63の2の3 弁置換術(大動脈弁、僧帽弁及び中心線維体の再建を含むものに限る。)

1 弁置換術(大動脈弁、僧帽弁及び中心線維体の再建を含むものに限る。)に関する施設基準

(1) 心臓血管外科及び麻酔科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 体外循環を使用する手術を年間 50 例以上(心臓弁膜症手術30 例以上を含む。)実施した経験を有する常勤の医師及び心臓弁膜症手術を術者として、100例以上実施した経験を有する常勤の医師がそれぞれ1名以上配置されていること。

(3) 5年以上の心臓血管外科の経験及び専門的知識を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上は 10年以上の心臓血管外科の経験を有していること。

(4) 麻酔科標榜医が配置されていること。

(5) 常勤の臨床工学技士が2名以上配置されており、そのうち1名以上は手術における体外循環の操作を30 例以上実施した経験を有していること。

(6) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。

(7) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。

2 届出に関する事項弁置換術(大動脈弁、僧帽弁及び中心線維体の再建を含むものに限る。)に係る届出は、別添2の様式 59 の1の2を用いること。