令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第63の4の2 経皮的三尖弁クリップ術

1 経皮的三尖弁クリップ術に関する施設基準

(1) 循環器内科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。

(2) 次のいずれにも該当すること。

ア 直近1年間に経皮的僧帽弁クリップ術を 12例以上実施していること。

イ 経皮的僧帽弁クリップ術を50 例以上実施していること。

(3) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項経皮的三尖弁クリップ術の施設基準に係る届出は、別添2の様式 52 及び様式59の2の4を用いること。