令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第72の5の2 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

1 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準

(1) 外科又は消化器外科及び麻酔科を標榜している病院であること。

(2) 当該保険医療機関において、以下のア及びイの手術を合わせて年間30 例以上実施しており、このうちイの手術を年間 15例以上実施していること。

ア ヘルニア手術(鼠径ヘルニアに限る。)

イ 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)

(3) 外科又は消化器外科について専門の知識を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が外科又は消化器外科について5年以上の経験を有すること。

(4) 以下のいずれかの消化器外科に係る手術であって内視鏡手術用支援機器を用いた場合の施設基準を届け出ていること。「K655-2」の「1」、「K655-2」の「3」、「K655-5」の「1」、「K655-5」の「3」、「K657-2」の「1」、「K657-2」の「4」、「K674-2」、「K695-2」、「K702-2」、「K703-2」、「K719-3」及び「K740-3」

(5) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。

(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。

(7) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。

(8) 当該手術を実施する患者について、関係学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。

(9) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式 65 の5の2を用いること。