1 腹腔鏡下骨盤内臓全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準
(1) 外科又は消化器外科、産婦人科又は婦人科、泌尿器科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 当該保険医療機関において、以下のア及びイの手術を合わせて2年間で5例以上実施していること。
ア 骨盤内臓全摘術
イ 腹腔鏡下骨盤内臓全摘術
(3) 外科又は消化器外科、産婦人科又は婦人科及び泌尿器科について専門の知識を有する常勤の医師がそれぞれ2名以上配置されており、そのうち1名以上が外科又は消化器外科、産婦人科又は婦人科及び泌尿器科について10 年以上の経験を有すること。
(4) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
(5) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(6) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
(7) 当該手術を実施する患者について、関係学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
(8) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項腹腔鏡下骨盤内臓全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 52 及び様式65の5の4を用いること。