令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第72の7の1の3 腹膜切除を伴う多臓器合併切除術

1 腹膜切除を伴う多臓器合併切除術に関する施設基準

(1) 産婦人科又は婦人科、外科又は消化器外科及び麻酔科を標榜している保険医療機関である病院であること。

(2) 「A301」特定集中治療室管理料の施設基準の届出を行った保険医療機関であること。

(3) 次のいずれかを満たしていること。

ア 産婦人科又は婦人科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が産婦人科又は婦人科について10 年以上の経験を有すること。

イ 外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が外科又は消化器外科について10 年以上の経験を有すること。

(4) 腹膜切除を伴う多臓器合併切除術を術者として5例以上実施した経験を有する常勤の医師が配置されていること。

(5) 当該保険医療機関において、腹膜切除を伴う多臓器合併切除術を年間3例以上実施していること。

(6) 麻酔科標榜医が配置されていること。

(7) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。

(8) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。

2 届出に関する事項腹膜切除を伴う多臓器合併切除術の施設基準に係る届出については、別添2の様式 52及び様式65の5の3を用いること。