1 子宮悪性腫瘍手術(子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1又は子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2を算定する場合に限る。)に関する施設基準
(1) 産婦人科又は婦人科の経験を5年以上有しており、子宮悪性腫瘍手術における子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関が産婦人科又は婦人科を標榜しているとともに、放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。
(3) 麻酔科標榜医が配置されていること。
(4) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
(5) 関係学会の定める指針を遵守していること。
2 届出に関する事項子宮悪性腫瘍手術(子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1又は子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2を算定する場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 71の6を用いること。