1 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術の施設基準
(1) 産科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 産科又は産婦人科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関において腹腔鏡手術が年間 20例以上実施されていること。
(4) 腹腔鏡を用いる手術について十分な経験を有する医師が配置されていること。
(5) 実施診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。
(6) 麻酔科標榜医が配置されていること。
令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等