令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第79の1の2 医科点数表第2章第

10 部手術の通則の9(歯科点数表第2章第9部手術の通則7

を含む。)に掲げる頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算

1 頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算に関する施設基準

(1) 耳鼻咽喉科又は歯科口腔外科の経験を5年以上有しており、頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として3例以上経験している医師が配置されていること。

(2) 耳鼻咽喉科又は歯科口腔外科を標榜しているとともに、放射線科を標榜している保険医療機関であり、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。

(3) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。

2 届出に関する事項頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87の 20の2を用いること。