1 外科医療確保特別加算の施設基準
(1) 外科医療確保特別加算を算定する診療科を届け出ていること。
(2) 「A104」特定機能病院入院基本料又は「A200」急性期総合体制加算を届け出ていること。
(3) 医科点数表第2章第10部に掲げる長時間かつ高難度な手術(「K522-3」、「K524」の「2」から「K525-3」まで、「K526」の「2」及び「3」、「K527」から「K528-3」まで、「K529」から「K529-5」まで、「K530-2」、「K531」、「K532」の「2」から「K532-3」まで、「K640」の「2」、「K643」から「K643-3」まで、「K645」、「K645-2」、「K654-4」から「K655-2」まで、「K655-4」、「K655-5」、「K656-2」の「2」から「K657-2」まで、「K659」の「3」、「K660」の「3」、「K667-2」、「K671-2」の「1」、「K673」から「K677」の「3」まで、「K677-2」、「K680」、「K684」、「K684-2」、「K695」、「K695-2」、「K697-4」から「K697-7」まで、「K700」、「K700-4」、「K702」の「2」から「K704」まで、「K706」、「K709-2」から「K709-5」まで、「K711」、「K711-2」、「K716-3」から「K716-6」まで、「K719」の「2」、「K719-2」、「K719-3」、「K719-5」、「K719-6」、「K729-2」、「K732-2」、「K735」、「K735-3」、「K735-5」、「K740」から「K740-3」まで、「K742」の「4」、「K748」の「2」及び「K751」の「4」から「K751-3」まで。以下「対象手術」という。)を合わせて年間 200 例以上実施していること。
(4) 当該加算を算定する全ての診療科において、以下の全てを実施していること。
ア 当該診療科の経験を5年以上有する常勤(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週31 時間以上であることをいう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第 23条第1項、同条第3項又は同法第24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働時間が週30時間以上であることをいう。)の医師が6名以上配置されていること。
イ チーム制又は交代勤務制を導入していること。
ウ 当該診療科に配置されている常勤の医師については、医療法第 123 条第1項に規定する特定対象医師であるかどうかにかかわらず、特定対象医師について医療法第 123 条第1項及び第2項に規定するものと同様の休息時間を確保すること。また、特定対象医師について同条第3項に規定するものと同様の休息時間を確保するよう配慮していること。
(5) 他の保険医療機関との連携体制について、次のいずれにも該当していること。
ア 地域の他の保険医療機関と、対象手術の実施体制及び術後フォローアップの体制等について、事前に協議を行っていること。
イ 当該保険医療機関及び当該他の保険医療機関において、対象手術の実施体制及び術後のフォローアップ体制等に係る協議内容について、公表するとともに、当該患者に説明していること。
(6) 臨床研修終了後の医師を対象として、対象手術に係る診療科における医師法第 16 条の 10に規定する計画に定められた研修体制が整備されていること。
(7) 外科医療確保特別加算を算定する診療科については、基本診療料施設基準通知別添3の第 26の 10 の2(3)に規定する特定診療科(ただし、外科系診療科全体を特定した場合を除く)であること。
(8) 当該診療科の医師が行った対象手術件数に応じ、休日手当、時間外手当、深夜手当、当直手当等とは別に、当該加算額の 100 分の 30 以上に相当する額を総額とする手当を当該診療科の医師に支給していること。また、当該支給額の8割以上を当該診療科に配置されている常勤医師に支給しており、当該支給内容について保険医療機関内の全ての医師に周知していること。なお、当該手当を(7)における処遇に係る配慮に活用して差し支えない。
2 届出に関する事項
(1) 外科医療確保特別加算に係る届出は、別添2の様式 87の 67 を用いること。
(2) 1の(4)に掲げる医師の氏名及び所属する診療科を別添2の様式4を用いて提出すること。