1 内視鏡手術用支援機器加算に関する施設基準
(1) 内視鏡手術用支援機器を用いた手術(区分番号K374-2、K394-2、K502-5、K504-2、K514-2の2及び3、K529-2、K529-3、K554-2、K555-3、K655-2の3、K655-5の3、K657-2の4、K674-2、K695-2、K702-2の1、K703-2、K719-3、K740-3、K755-2、K773-5、K773-6、K778-2、K803-2、K843-4、K865-2並びにK879-2(子宮体がんに限る。))を合わせて年間200 例以上実施していること。
(2) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(3) 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
(4) 緊急手術が可能な体制を有していること。
(5) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(6) 当該療養に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
(7) 内視鏡手術用支援機器を用いた手術について、関連学会が行うレジストリにおける手術患者の長期予後情報の収集に参加していること。
(8) 内視鏡手術用支援機器を用いた手術の前年の実績(症例数及び平均在院日数)について、ウェブサイトに掲載していること。
2 届出に関する事項
(1) 内視鏡手術用支援機器加算に係る届出は別添2の様式 73 の4を用いること。
(2) 令和9年5月31 日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。