令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第81の1の2 体温調節療法

1 体温調節療法の注2及び注3に規定する施設基準次のいずれかの特定入院料の届出を行っていること。

ア 「A300」救命救急入院料

イ 「A301」特定集中治療室管理料

ウ 「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料

エ 「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料

オ 「A301-4」小児特定集中治療室管理料

カ 「A302」新生児特定集中治療室管理料

キ 「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の新生児集中治療室管理料

2 届出に関する事項体温調節療法の注2及び注3に係る届出は、1に掲げる特定入院料のうちいずれかの届出を行っていればよく、体温調節療法として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。