1 麻酔に従事する歯科医師が専従で実施する場合及び麻酔に従事する歯科医師の指導下で麻酔を専従で実施する場合の施設基準歯科麻酔管理料の施設基準を届け出ていること。
2 1以外の者が実施する場合の施設基準
(1) 当該療養に習熟した医師又は歯科医師の指導の下に、主要な麻酔手技を自ら実施する者として全身麻酔を50 症例以上経験した常勤歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 無床歯科診療所である保険医療機関においては、次に該当する保険医療機関との連携により、緊急時の連携体制を確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。
ア 病院である医療機関であること。
イ 緊急時の対応を行う体制を確保していること。
(3) 病院である保険医療機関においては、関係する診療科との連携の上で、緊急時の対応についての連携体制を確保すること。
3 届出に関する事項歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式75の5を用いること。