令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第88の2 調剤基本料2

1 調剤基本料2に関する施設基準次のいずれかに該当する保険薬局であって、調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること(調剤基本料3のイ若しくはロ又は特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)。

(1) 次のいずれかに該当するものであること

ア 1月における処方箋受付回数が多い上位3の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の合計が70%を超え、処方箋の受付回数が1月に4,000回を超えるもの

イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合(以下「処方箋集中率」という。)が 85%を超え、処方箋の受付回数が1月に 1,800 回を超えるもの

ウ 処方箋集中率が85%を超え、処方箋の受付回数が1月に600回を超えるものであって、都市部に所在するもの(次のいずれかに該当する保険薬局は除く。)

(イ) 当該保険薬局の敷地境界線からの水平距離が 500 メートル以内の区域内に、他の保険薬局の敷地境界線が含まれていないもの

(ロ) 令和8年5月31日において、現に処方箋の受付回数が1月当たりに 1,800 枚以下であるとして届け出ている保険薬局であって、その後も1月当たりの処方箋の受付回数が継続的に1,800枚以下であるもの((イ)に該当するものを除く。)

(2) 次のいずれかに該当するものであること((1)に該当するものを除く。)

ア 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一の敷地内又は同一の建物内に複数の保険医療機関が所在する場合(いわゆる医療モールの場合)にあっては、当該医療モールにある全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数を合算したものとする。以下同じ。)が1月に 4,000 回を超えること。

イ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属する他の保険薬局において、処方箋集中率が最も高い保険医療機関が同一の場合は、処方箋の受付回数は当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が、1月に4,000 回を超えること。

2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点

(1) 処方箋の受付回数処方箋の受付回数の計算に当たり、薬剤調製料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・休日等加算を算定した患者に係る処方箋(以下「時間外等処方箋」という。)は、受付回数に数えない。なお、療担規則第 20 条第3号ロ及び療担基準第20 条第4号ロに規定するリフィル処方箋については、調剤実施ごとに受付回数の計算に含める(時間外等処方箋を除く。)。

(2) 処方箋の受付回数及び処方箋集中率等の算出に係る処方箋の受付回数が、調剤基本料の施設基準に該当するか否かの取扱いについては、処方箋受付回数の合計が、調剤基本料の施設基準で定められている回数に、受付回数を計算した月数を乗じて得た回数を超えるか否かで判定する。

(3) 処方箋集中率は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とする。ただし、いわゆる医療モールの場合においては、当該医療モールにある全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数を合算し、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数とみなして、処方箋集中率を算出する。また、1の(1)のアの「処方箋受付回数が多い上位3の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合」は、上位3の保険医療機関(いわゆる医療モールの場合においては、当該医療モールにある全ての保険医療機関を一の保険医療機関とみなす。)それぞれの処方箋集中率を合計して得た値とする。

(4) (3)の計算に当たり、次に掲げる処方箋は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。

ア 情報通信機器を用いた服薬指導を受けた患者の処方箋

イ 同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)の処方箋

ウ 同一グループの保険薬局の勤務者の家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の処方箋

エ 介護保険法で定める介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院、高齢者住まい法で定めるサービス付き高齢者向け住宅並びに老人福祉法で定める有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び認知症高齢者グループホームに入居する患者の処方箋(ただし、単一建物診療患者又は単一建物居住者が1人である患者の処方箋は除く。)

(5) いわゆる医療モールとは、複数の保険医療機関が一つの敷地又は建物に所在している場合のことをいう。

(6) (3)の処方箋集中率の計算においては、いわゆる医療モールとは、次のいずれかに該当する場合を指す。

ア 不動産登記法上、同一の地番又は一団の土地として取り扱われている土地上に複数の保険医療機関が所在する敷地又は建物である場合

イ 外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった敷地又は建物の主要な部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続している場合

ウ 複数の保険医療機関が、共用の通路、エントランス、駐車場、案内表示その他の共用部分を有し、外形上、医療モール等として一体的に利用されていると認められる敷地又は建物である場合(共用部分をフェンス等で区切ってあるのみで、実質的に共用部分として利用される場合を含む。)

エ 保険医療機関、保険薬局等を複数集合させることを目的として、不動産開発業者等が開発の企画、不動産の取得、建築物の建設、入居の募集等を行った敷地又は建物である場合

(7) 1の(1)のウの「都市部」とは、東京都の特別区の地域及び政令指定都市の地域をいう。

(8) 1の(1)のウの(ロ)の「その後も1月当たりの処方箋の受付回数が継続的に 1,800枚以下である」とは、月ごとに判断するのではなく、前年5月1日から当年4月末日までの1年間の処方箋受付回数の実績をもって判断する。

(9) 保険薬局が開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直した場合であっても、各厚生局のホームページに公表されている「コード内容別医療機関一覧表」において指定年月日が変更されない限り、令和8年6月1日以降も1月当たりの処方箋の受付回数が継続的に 1,800 枚以下である保険薬局は、1の(1)のウの(ロ)に該当するものとみなす。

(10) 同一グループは次の基準により判断する(第 88の3、第88 の4、第 92、第 92の2及び第 95において同じ。)。

ア 同一グループの保険薬局とは、次のいずれかに該当する保険薬局とする。

① 保険薬局の事業者の最終親会社等

② 保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等

③ 保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等

④ ①から③までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者

イ アの保険薬局の事業者の最終親会社等は、保険薬局の事業者を子会社等とする者のうち、親会社等がない法人又は個人(以下「法人等」という。)をいう(カにおいて同じ。)。

ウ イの親会社等は、次に掲げる者とする。

① 他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等

② 他の法人(持分会社(会社法(平成17 年法律第 86 号)第575 条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)その他これに準じる形態の法人に限る。)の資本金の過半数を出資している法人等

③ 他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる法人等

エ ア②及びイの子会社等は、次に掲げる者とする。この場合において、法人等の子会社等が次に掲げる者を有する場合における当該者は、当該法人等の子会社等とみなす(法人等及びその子会社等が共同で次に掲げる者を有する場合における当該者を含む。)。

① 法人等が議決権の過半数を所有している他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)

② 法人等が資本金の過半数を出資している他の法人(持分会社その他これに準じる形態の法人に限る。)

③ 法人等が、他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に規定する法人等と同等以上の支配力を有すると認められる場合における当該他の法人

オ ア③の関連会社等とは、法人等及びその子会社等が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第8条第6項に規定する場合をいう。)における当該子会社等以外の他の法人をいう。

カ 保険薬局の事業者の最終親会社等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 51 年大蔵省令第 28号)第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。)である場合には、当該最終親会社の連結子会社(同条第4号に規定する連結子会社をいう。)をア②に掲げる者とみなし、当該最終親会社等の関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)をア③に掲げる者とみなす。

(11) (10)ウ③及びエ③における「同等以上の支配力を有すると認められる」とは、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第4項第2号及び第3号に規定する要件に該当する場合等、他の法人の意思決定機関を支配している場合等が該当するものであること。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合は、この限りでないこと。

3 届出に関する事項調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式84を用いること。