令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第88 調剤基本料1

1 調剤基本料1に関する施設基準

(1) 調剤基本料2、調剤基本料3及び特別調剤基本料Aのいずれにも該当しない保険薬局であって、調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること。なお、調剤基本料の注1のただし書の施設基準に該当する保険薬局(「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局)は、第 88の2から4までの基準にかかわらず調剤基本料1となる。

(2) 処方箋集中率が85%を超え、処方箋の受付回数が1月に600回を超える保険薬局(都市部に所在し、かつ、当該保険薬局の敷地境界線からの水平距離が 500 メートル以内の区域内に、他の保険薬局の敷地境界線が含まれるものに限る。)であっても、令和8年5月 31日において、現に処方箋の受付回数が1月に1,800枚以下であるとして届け出ている保険薬局であって、その後も1月の処方箋の受付回数が継続的に 1,800 枚以下である場合は、調剤基本料1となる。

2 届出に関する事項調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式84を用いること。